岐阜県での永住許可、帰化申請は行政書士大口事務所にお任せください。永住許可、帰化許可実績多数。初回相談無料

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帰化申請、永住許可申請の実績多数

申請書類の作成・必要書類の収集・入国管理局への申請・法務局との打ち合わせまで当事務所が代行するので安心

お知らせ

永住許可・帰化申請 サポートの流れ

永住許可申請、帰化申請、それぞれの申請を当事務所がサポートする場合の流れについてご説明いたします。

永住許可申請サポートの流れ

  1. 相談の申込み(メール、電話等で相談のアポイントを取ってください)
  2. 正式依頼&ヒアリング(面談をして、永住許可申請に関係することをお聞きします。また、この時点で着手金のお支払をしていただきます)
  3. 必要書類の収集(お客様と協力しながら必要書類を集めていきます)
  4. 申請書類の作成(申請書類、永住権を取りたい理由書を作成します)
  5. 入国管理局への申請(当事務所が行いますので、お客様は入国管理局へ出向く必要はありません)
  6. 補正指示の対応(入国管理局から追加資料の提出依頼がきた場合、当事務所で対応いたします)
  7. 結果通知(入国管理局から当事務所へ許可・不許可の連絡がきます)
  8. 結果受領(許可の場合、お客様から在留カードとパスポートをお借りした上で在留カードの変更手続きを入国管理局で行います。不許可の場合、不許可理由を当事務所が入国管理局から聞き取ります。いずれの際も、原則、お客様は入国管理局へ出向く必要はありません)
  9. 残費用の精算(報酬の残額、及び実費資料取得の立替金を清算していただきます)
  10. 残費用の支払いが完了次第、新しい在留カードをお渡しいたします。

帰化申請 サポートの流れ

  1. 相談の申込み(メール、電話等で相談のアポイントを取ってください)
  2. 正式依頼&ヒアリング(面談をして、永住許可申請に関係することをお聞きします。また、この時点で着手金のお支払をしていただきます)
  3. 法務局との打ち合わせ(お客様からのヒアリング項目をベースに打ち合わせを行い、必要書類を固めます)
  4. 必要書類の収集(お客様と協力しながら必要書類を集めていきます)
  5. 申請書、理由書など作成
  6. 法務局との打ち合わせ(収取した資料以外必要になるものがないかを確認)
  7. 申請の残金、及び立替金の精算
  8. 本申請(本申請の際にはお客様に同行していただきます)
  9. 面接(本申請の2ヶ月ほど後になります。お客様のみでの対応となります。
  10. 結果の連絡

帰化の種類

帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類があります。それぞれ対象となる人、帰化の要件が違いますので、それぞれについてご説明していきます。

普通帰化とは

普通帰化の対象となるのは一般的な外国人です。在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)、日本人と結婚している外国人以外の方は基本的に「普通帰化」にあてはまります。普通帰化の要件となるのは以下の7点です。

  1. 住居要件(引き続き5年以上、日本に居住していること)
  2. 能力要件(20歳以上であること。ただし、父母が帰化をした時点で未成年の子供は除く)
  3. 素行要件(税金、年金などを払い、交通違反、刑事罰などがないこと)
  4. 生計要件(自己又は生計を一つにする親族等によって生計を維持できること)
  5. 重国籍防止要件(日本国籍を取得した段階で、原国籍を失うこと)
  6. 思想要件(日本国を破壊するような思想を持っていないこと等)
  7. 日本語能力要件(ある程度、漢字も含め日本語の読み書きができること)

簡易帰化とは

簡易帰化の対象となるのは、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方、日本人と結婚している外国人の方が該当します。簡易帰化の対象となると、普通帰化で求められる7つの要件について、一部免除されるなど帰化のハードルが下がります。免除される要件については、申請する人の状況により異なります。

大帰化とは

大帰化とは、日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるとされている帰化方法です。しかし、実際には大帰化により帰化をしたという事例はありません。

永住権とは

「永住権」とは、外国人の方が国籍は失わないまま(現在の国籍のままで)、在留期限がない状態で日本に住み続けることができる権利です。永住の申請は、日本に住んでいる人のみが行えるため、日本に入国する段階で永住の申請を行うことはできません。永住権は国籍は失わないという点で帰化申請と異なります。(帰化申請は現在の国籍を捨てて日本国籍になります。)

永住権のメリット

在留期間に期限がなくなるため、更新手続きがなく日本に住み続けることができます。 また、仕事に制限がなくなるため、「技術・人文知識・国際業務」など一般の就労ビザでは認められていない製造現場のライン作業、飲食店接客業務などの単純労働やスナック・クラブ等の水商売などの職業にも就くことができますし、経営管理ビザを取得することなく、会社の経営を行うことができます。 
また、永住権を得ると、失業や離婚をしても在留資格が失われません。

永住許可の要件

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること
  4. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
  5. 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること
  6. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。 また、10年の在留要件に関しては、10年なくても許可要件を満たす特例もあります。

永住許可要件の在留期間の特例

永住許可には原則10年の在留期間が必要になりますが、以下の場合は例外的に10年以下の在留期間がなくても大丈夫です。(法務省 永住許可のガイドラインより)

  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  • 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
  • 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
  • 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
  1. 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
  2. 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令  に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
  1. 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
  2. 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

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