「永住権」とは、外国人の方が国籍は失わないまま(現在の国籍のままで)、在留期限がない状態で日本に住み続けることができる権利です。永住の申請は、日本に住んでいる人のみが行えるため、日本に入国する段階で永住の申請を行うことはできません。永住権は国籍は失わないという点で帰化申請と異なります。(帰化申請は現在の国籍を捨てて日本国籍になります。)
永住権のメリット
在留期間に期限がなくなるため、更新手続きがなく日本に住み続けることができます。 また、仕事に制限がなくなるため、「技術・人文知識・国際業務」など一般の就労ビザでは認められていない製造現場のライン作業、飲食店接客業務などの単純労働やスナック・クラブ等の水商売などの職業にも就くことができますし、経営管理ビザを取得することなく、会社の経営を行うことができます。
また、永住権を得ると、失業や離婚をしても在留資格が失われません。
永住許可の要件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
- 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。 また、10年の在留要件に関しては、10年なくても許可要件を満たす特例もあります。
永住許可要件の在留期間の特例
永住許可には原則10年の在留期間が必要になりますが、以下の場合は例外的に10年以下の在留期間がなくても大丈夫です。(法務省 永住許可のガイドラインより)
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
- 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
- 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
- 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
- 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
- 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
- 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。